交通事故・労働災害(労災)でお悩みの方へ
当院では、交通事故による怪我(むち打ち症、骨折、打撲など)や、お仕事中・通勤中の事故による労働災害の治療に対応しています。
事故による怪我は、発生直後に目立った自覚症状がなくても、数日〜数週間経ってから首の痛みや手のしびれ、めまいといった深刻な症状が現れるケースが少なくありません。
当院では、外傷性頚部症候群(いわゆるむち打ち症)をはじめとするアクシデントによる外傷に対し、豊富な臨床経験に基づいた精密な検査と一人ひとりに適した最適な治療法をご提案し、早期の回復と社会復帰を全力でサポートいたします。
交通事故治療(自賠責保険など)について
交通事故に伴うお怪我の診療では、通常の健康保険とは異なる手続き(自賠責保険や任意保険の適用)となります。
通院時のポイントと注意点
- 自己負担について:保険会社との手続きが完了していれば、原則として患者様の窓口負担(自己負担金)は0円となります。
- 受付での申し出:ご来院いただきましたら、受付にて必ず「交通事故によるケガで受診したい」旨をお伝えください。
- お早めの受診を:事故から時間が経過してしまうと、怪我と事故との因果関係が証明しづらくなる場合があります。違和感があれば、まずは早期に当院を受診し、レントゲン等の精密検査と医師による診断をお受けください。
労働災害(労災保険)治療について
お仕事中や通勤途中のアクシデントによって怪我をされた場合は、労災保険の対象となります。
受診の際は、職場の労災担当者(人事・総務など)に報告の上、所定の書類を当院の受付へご提出ください。
ご提出いただく労災請求書類(様式一覧)
患者様の状況(初めての受診か、他院からの転院か)や事故の種別によって、提出する書類の様式が異なります。お勤め先から該当する用紙の交付を受け、ご持参ください。
| 事故の区分 | 当院が1件目の医療機関の場合(初診) | 他院から当院へ転院される場合 |
|---|---|---|
| 業務災害(仕事中の怪我) | 様式第5号 | 様式第6号 |
| 通勤災害(通勤中の怪我) | 様式第16号の3 | 様式第16号の4 |
労災書類に関する重要なお願い
- 記入漏れやシールの貼り間違い、異なる様式の書類は受理できませんのでご注意ください。
- お薬が処方される場合:通常は院内処方ですが、院外処方箋が発行されることがあり、その場合、調剤薬局でも同様に労災用紙の提出が必要となりますので、お薬を受け取る薬局が「労災指定薬局」であるかあらかじめご確認ください。
費用の一時精算(お預かり金)について
労災の手続きが受診までに間に合わない場合(必要書類をお持ちいただいていない場合)は、書類をご提出いただくまでの間、一時的に自費(10割負担)にて診療費をお預かりさせていただきます。
後日、「該当の労災用紙」と「自費でお支払いいただいた際の領収書」をあわせて受付にお持ちいただければ、お預かりしていた費用を全額ご返金(精算)いたします。
※診断書料や一部の自費材料費、松葉杖の貸出補償金などは労災保険の対象外となり、自己負担(実費)をいただく場合がございます。
院長
上條 晃
(日本整形外科学会整形外科専門医)
(日本リウマチ学会リウマチ専門医)住所
- 東京都練馬区平和台3-25-17
アクセス
- 東京メトロ有楽町線・副都心線 平和台駅徒歩9分
氷川台方面からもアクセス良好です。 TEL
- 03-5945-1055
休診日
- 水曜日・日曜日・祝日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 | ● | ● | ― | ● | ● | ● | ― |
| 15:00~18:30 | ● | ● | ― | ● | ● | ― | ― |
※受付は終了時間の10分前まで
●:土曜日の診療時間が変更になりました。